会社で借上社宅を準備し、従業員の方に貸与しているケースがあるかと思います。
借上社宅は会社名義で契約し、居住者が従業員の方になるため、会社が不動産の管理会社やオーナーに家賃を支払し、給与天引きで従業員の方から個人負担相当額を徴収しているケースが一般的です。
この場合の会社の経理処理として、下記のように実際の会社負担額のみが損益に反映される処理をしているケースがあります。
家賃支払時:(借方)地代家賃 (貸方)現金預金
家賃徴収時:(借方)現金預金 (貸方)地代家賃
もちろん会計的にはこの処理で構わない(むしろこの方が正しい)のですが、消費税の計算上はこの処理ではNGで、従業員の方から徴収した個人負担の家賃を非課税売上として計上したものとして計算を行う必要があります。
住宅の貸付については消費税は非課税ですから、一見するとこのままの処理でもよさそうな気がしますが、課税売上割合の数字が変わってきてしまいますので、課税売上割合が95%未満の会社や課税売上高が年間5億円を超える会社については消費税の計算に影響が出ます。
些細なことかもしれませんが、会計処理の結果だけをみて計算してしまうと消費税の計算を誤ってしまうことがありますのでご注意下さい。